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新型コロナウィルス 速報 明日にも安倍首相 緊急事態宣言 発令!!

 安倍晋三首相新型コロナウイルスの感染拡大を受け、

明日7日にも緊急事態宣言を発令に踏み切る意向を固めました。

諮問委員会に諮り、専門家の意見を仰いだうえで、近く宣言を出す方針です。

 緊急事態宣言の規定がある新型インフルエンザ等特別措置法の対象に、新型コロナを加える改正法が3月に国会で成立し、施行されていました。

同法に基づく実際の宣言は初めてです。

 

  緊急事態宣言は、政府対策本部の本部長を務める首相が、都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出すと、改正新型インフルエンザ対策特別借置法で定められている。該当地域の都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。

 使用制限を要請できる施設には、学校や劇場、百貨店、体育館、ホテルなどがあげられる。スーパーマーケットも含まれるが、食品、医薬品、衛生用品、燃料など厚生労働相が定める生活必需品の売り場は営業を続けられる。

こうした要請や指示に違反しても罰則はありません。

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緊急事態宣言の要件は、

〈1〉国民の生命、健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある

〈2〉全国的で急速な蔓延によって、国民の生活、経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある――の二つある。

 

外出自粛に罰則を設けることなど海外で行われているロックダウン」(都市封鎖と、緊急事態宣言を同一視する見方がネット上などでありますが、同じではありません。改正新型インフルエンザ対策特別措置法には強制的に外出を禁じる規定はなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の運行をとめて、封鎖する規定もない。首相みずから都市封鎖は「できない」とする。

 

特措法では、知事が学校や映画館など人が多く集まる場所の使用制限や停止を要請・指示できると定めている。臨時の医療施設を設ける際に土地や建物を所有者の同意なしに使用したり、医薬品を強制収用したりするなどの措置も可能となります。  

 

緊急事態宣言が発令されれば、益々の警戒態勢と危機感を持って行動しなければなりません。

自分自身あるいはご家族らの命を守るよう最優先に行動して下さい。

 

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